転勤族のみなさん、特定理由離職者をご存じですか?
夫の転勤が理由で仕事を辞めざるおえない方は、特定理由離職者に該当し、失業保険が早く受給できます。
どういう手続きが必要か、どういう人が当てはまるかをまとめてみようと思います。
どういう人が当てはまるの?
どんな手続きが必要なのかな?
もしかして私も当てはまっているかも!?
そう思った方は、ぜひ記事を読んで該当するか確認してみてください。
特定理由離職とは、やむを得ない理由で自己都合退職した人のこと
特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
特定理由離職者の範囲は?
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
- 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)(※補足1)
- 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
夫の転勤で退職した場合は、2. 正当な理由のある自己都合による離職者の(5)の(g)にあてはまります。
特定理由離職者に該当するかどうかの判断
判断材料をもとに、最終的に住所又は居所を管轄する安定所等において行われます。
事前に必要なものを問い合わせてから手続きに行くのがオススメ
特定理由離職者の対象になると、どんな措置が受けられるの?
実際に手続きして感じた注意点
- 特定理由離職者に該当するかは、ハローワークの判断。
- イレギュラーな内容は、事前に問い合わせておくとスムーズ。
- 特定理由離職者でも、しっかり就職活動を!
1.特定理由離職者に該当するかは、ハローワークの判断。
退職する際、離職票に「自己都合」と記載があり、とても不安になりました。
ですが、最終的に判断するのはハローワークです。
きちんと説明して必要に応じて資料を提出すれば、「自己都合」でも特定理由離職者と判断してくれます。
退職時の離職票に「自己都合退職」と書かれていても、こちらの主張と提出資料でハローワークが特定理由離職者と判断してくれます。
2.イレギュラーな内容は、事前に問い合わせておくとスムーズ。
ハローワークへ行き、いちから説明して手続きをするとなると、窓口で時間がかかったり、必要な資料があった場合など二度手間になってしまうことがあります。
自分は該当するのか、必要なものはないか、事前に問い合わせておくとスムーズです。
3.特定理由離職者でも、しっかり就職活動を!
番外編:妊娠中の体調不良で退職→特定理由離職者に該当
私は、妊娠中の体調不良で退職したことがあります。
2.正当な理由のある自己都合により離職した者の(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者に該当。
しかし、妊娠、出産、育児等ですぐ就職が難しい場合は、失業保険受給の対象外です。
そこで、就職活動を再開できるようになるまで、失業保険をの受給時期を本来の受給期間1年間+3年間まで延長することができます。
参考:離職されたみなさまへ
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
よくあるご質問(雇用保険について)Q9.出産や親族の介護、病気などにより退職したのですが、雇用保険は支給されないのですか。
また、以前は受給期間延長の手続きを退職から30日以内に行わないとならなかったのですが、平成29年度から、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請が可能になりました。
参考:平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について受給期間延長の申請期限を変更します
私の場合は、退職したのが妊娠初期~中期頃だったので、つわりが落ち着いたら就活するか、受給期間を延長するか自分で決めて良いといわれました。
まとめ
転勤族は引っ越しが多いため、赴任先での就職活動はとても大変です。
しかし、特定理由離職者で優遇措置を受けることができれば、引っ越し後も少しは落ち着いて就職活動ができます。
特定理由離職者の範囲はもっと広いので、自分が退職した理由が該当するのか、ハローワークに相談してみるといいと思います。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。